旧スプリアス機は平成29年12月1日以降申請できなくなりました
平成 17 年 12 月1日以前の旧スプリアス規格に適合する無線機器のうち、平成 19 年11 月 30 日以前に製造されたものの申請期限は平成 29 年 11 月 30 日です。
という事は現在は申請する事ができません。
平成 29 年 11 月 30 日までに免許等を受けている場合又は無線局の免許がいらない無線機器の場合は、平成 34 年 11 月 30 日まで使用できます。
ただし平成 34 年 12 月 1 日以降、旧スプリアス規格に基づく無線機器は、新スプリア
ス規格の条件に適合することの確認を受けない限り、使用できません。
困りました。粗大ごみとして処分するの !
それはモッタイナイ何とかならないの ?
フィルターを付加するなどの処置をして新スプリアス規格へ適合させることによって、
平成 34 年 12 月 1 日以降も使い続ける事ができます。
旧スプリアス機で新たに開局するには
旧スプリアス機や自作機で新たに開局するには、これまでのように簡便に直接総合通信局へ手続きすることができなくなってしまいました。
ただアマチュア無線局の場合は空中線電力が200W以下の場合は、保証制度を利用することもできます。
この場合TSS株式会社保証事業部または、一般財団法人日本アマチュア無線振興協「JARD」を利用します。
一般財団法人日本アマチュア無線振興協会「JARD」を利用する場合
開設、変更に必要な総合通信局等あての申請書類と共に「保証願書」をJARDに提出してください。
必要な書類はJARDからダウンロードする事ができます。
保証可能機器のリストはhttps://www.jard.or.jp/warranty/kihondata/hosho-list.pdf
保証料はJARDのプライスぺージ
2019 年 12 月 1 日から JARL 会員割引が 1,000 円になりました 。
2020 年 12 月 1 日からは割引が無くなります。
TSSに申請する場合
開設、変更に必要な総合通信局等あての申請書類と共に「保証願書」をTSSに提出してください。
必要な書類はTSSCOM.CO.JPからダウンロードする事ができます。
保証料はTSSの申請手数料をご覧ください。
すでに免許を受けている無線機のスプリアス確認保証
一般財団法人日本アマチュア無線振興協会「JARD」を利用する場合
スプリアス確認保証が必要な無線機(旧スプリアス規格機器)は平成17年12月以前に免許を受け、現在も免許が継続している無線機「スプリアス確認保証可能機器リスト」に掲載の技術基準適合証明を受けた無線機で、平成17年12月以降に総合通信局等に直接申請して免許を受けて、現在も免許が継続しているもの
アイコムの一部の無線機にはアイコム株式会社が測定を行い、新スプリアス規格に適合しているものとして、総務省に届出ているものがあります。
そのため、既にこれらの機器で免許を受けている場合、所定の総務省様式により総合通信局等に届け出を行う事によって、新スプリアス規格対応が可能です。
https://www.jard.or.jp/warranty/spudata/spu_mfr.pdf
にリストがあります。
書面による申請の場合
「スプリアス確認保証願書」と「スプリアス発射及び不要発射の強度確認届出書(アマチュア無線局の保証用)」に必要事項を記入し、保証料の払込証明書を添付の上、2種類とも JARD 保証事業センターあてに送付してください。
(送付先)
〒170-8088
東京都豊島区巣鴨3-36-6 共同計画ビル
JARD保証事業センター
メールによる場合
一般財団法人日本アマチュア無線振興協会|JARD OFFICIAL WEBSITE
ページから、「スプリアス確認保証願書」「スプリアス発射及び不要発射の強度確認届出書(アマチュア無線局の保証用)」の2種類の様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、2種類ともメールに添付して送付してください。
電子申込み(入力フォーム)による場合
JARDのホームページから直接入力してください。
保証料
2019 年 12 月 1 日から JARL 会員割引が 1,000 円になりました 。
2020 年 12 月 1 日からは割引が無くなります。
TSS株式会社保証事業部を利用する場合
TSS株式会社保証事業部を利用する場合も基本的には、一般財団法人日本アマチュア無線振興協会「JARD」を利用する場合と同じです。
異なるのはダウンロード先ユーザーサポート – TSSCOM.CO.JP
保証料はTSSの申請手数料をご覧ください。